| ■【設置者別】京都府設置道路標識Part1 |
| 道路標識調査ノート>設置者別道路標識写真集>【26京都府】公安委員会設置Part1 |
| ・対象:京都府公安委員会が設置、京都府警が管理・取締を行う道路標識 ・最終更新日: ※各画像をクリックすると大きな画像が現れます。 |
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| 福知山市・市道 【西行】 |
撮影:2013年3月 掲載:2015年5月20日 |
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| 亀岡市・国道9号 【東行】舞鶴・福知山方面 |
撮影:2014年9月 掲載:2015年5月20日 |
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| 京都府内に設置されるオーバーハング式道路標識はテーパーポールによる設置で、裏面の補強金具には高リブが用いられています。かつては平リブが使われていましたが、現行の高リブの方が耐久性があります(その一方で、逆の変遷を辿ったのは隣の滋賀県)。 | ||
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| 福知山市・国道9号(側道) 【西行】鳥取・朝来・福知山市街方面 |
撮影:2013年3月 掲載:2015年5月20日 |
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| 京都府で「一方通行」が設置される場合、建物等で見えなくなる場合を除いて常套的に両面設置されます。 写真はダイヤモンド型インターチェンジのランプウェイの入り口に設置されているものです。 |
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| 宇治市・京都府道782号大津醍醐線 【西行】醍醐方面 |
撮影:2014年4月 掲載:2015年5月20日 |
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| かつて、京都府公安委員会が設置する標識では、裏面には刻印が押されていました。内容は現在のラベルと変わりません。 ラベルと比べ、風化が早いので、私としては不便。 |
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| 京都市伏見区・市道 【西行】 |
撮影:2014年8月 掲載:2015年5月20日 |
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| 京都府公安委員会では、3つ以上の標識を並べる場合は通常縦に並べます。周辺府県で同様の場合を比較しますと、滋賀県では腕木金具で分離し、大阪府ではオーバーハング式設置の多用によって見かけないなどあります。 三枚の規制標識に「始まり」が付属していますが、「駐車禁止」に付属するものだけ小さなタイプになっています。これは、駐車禁止に対してはそもそも規制を意識した設置をしなくてもよいという考え方でしょうか。 |
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| 京都市伏見区・市道 【東行】 |
撮影:2014年8月 掲載:2015年5月20日 |
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| 上の反対側に設置されてます。こちらは本標識を4枚連続で重ねています。駐車禁止の区間は終わりますが、左右に交差する道路も同様の規制が掛かっているので「終わり」の補助標識が設けられません。 このように、1つの路側柱に標識板を付けすぎて視認性に劣るものが多くみられます。 |
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| 京都市東山区・府道37号二条停車場東山三条線 【東行】大津・山科・東山三条方面 |
撮影:2015年5月 掲載:2015年5月20日 |
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| 三条大橋の東側にある「三条大橋」交差点。この交差点では、橋を渡って東山三条方面(一枚目の写真の奥方向)に向かう車両に対して、右折禁止規制が敷かれています。十分に右折車線が取れず、右折禁止となってしまいました。 この交差点では、反対方向の青信号を延長する時差式制御が実施されています。この反対方向は全方向に進行可能ですから、信号の制御の上で優遇されるわけです。この時差式制御の方式としては、全方向矢印が用いられています。 |
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↑烏丸通を南行する車両に対する標識 ↑私有地(中信駅前ビル駐車場)から出る車両に対する標識 |
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| 京都市中京区・府道32号下鴨京都停車場線(烏丸通) 【南行】京都駅方面 |
撮影:2015年4月 掲載:2015年5月20日 |
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| 京都府公安委員会は「車両横断禁止」を設置します。他の都道府県でもこの標識を設置しますが、京都府内における特殊性は、駐車場など私有地から出る車両に対しても設置することです。 烏丸通を南行(烏丸五条→京都駅)する車両に対してはオーバーハング式で「転回禁止」と併設されているもので対応していますが、駐車場から出る車両に対するものは柱の中腹のミニサイズのもので対応しています。 「交通規制基準」ではこの設置方法を規定しておらず、京都府独自の設置方法です。 この現場では、車線分離標が設置されているので二輪でなければ横断できません。 |
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| 京都市上京区・市道 【北行】 |
撮影:2015年5月 掲載:2015年5月20日 |
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| 近年、自転車の機能性が見直され、自転車での移動を快適化するよう道路の整備が進められました。そんな中で、従来の「専用通行帯」の標識はオーバーハング式で設置しなければならず、高コストの標識です。そこで、自転車専用レーンを示す標識を安価で設置できるよう「普通自転車専用通行帯」の標識が制定されました。 広狭の道路が格子状に組み合わされて出来た京都市は自転車での移動が便利な街です。歩道に乗り入れるべきではない場所において、自転車レーンが多く設けられました。 結果として、京都市はこの標識を多く見かけるようになりました。 写真は京都府警察署前の官庁街です。府警の前ということで、実験的に導入されたようにも見えます。 通常、自転車レーンは水色に路面が塗装されますが、京都市内では景観に配慮した色が採用されています。ここの場合は最初は水色が導入されていましたが、後に塗り替えられました。 |
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| 京都市中京区・京都府道32号下鴨京都停車場線(烏丸通) 【位置】烏丸七条交点 |
撮影:2015年4月 掲載:2015年5月20日 |
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| 歩行者信号機に設けられた「自転車・歩行者専用」の標示板。京都市内の道路の多くが自転車通行可の歩道で、その自転車の横断にも対応するために自転車横断帯も併設された横断歩道が市内にある多くの信号交差点で見かけることがあります。 | ||
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| 京都市・国道367号(北大路通) 【東進】大原・修学院方面 |
撮影:2015年5月 掲載:2015年7月 |
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| 大都市で積極的に導入されるバスレーンは京都市でも導入されています。 写真は北大路バスターミナル近くの北大路通で、一般車両の交通量も多い道路です。バスの定時性を確保するためにも、多少の混雑を覚悟してでもレーンが導入されています。 なお、京都は可変標識を積極的に設置する府で、バスレーン関係の標識は可変式が多数派です。 |
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| 精華町・町道 【西進】 |
撮影:2015年6月 掲載:2015年7月 |
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| この先で分岐する側道には信号機があります。この信号機に止まらずに左折したい車は、写真の市道に入ります。しかし、信号を合法的に無視するための抜け道は、たいていが地元住民の意思に反して利用されます。 ここの場合、大型車通行止めによって抜け道として利用する車両を抑制しています。 |
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| 001-012 | ||
| 舞鶴市・市道 【東進】 |
撮影:2013年9月 掲載:2015年7月 |
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| 東舞鶴駅の駅前ロータリーにて設置。余裕あるロータリーです。 | ||
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| 京都市下京区・市道186号嵐山祇園線 【東進】祇園・四条河原町方面:四条烏丸交点 |
撮影:2015年6月 掲載:2015年7月 |
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| 京都屈指の繁華街である四条通や河原町通では軽車両の通行が制限されています。歩行者と自動車が多い分、その中間の速度で走る自転車はどうしても邪魔者に追いやられてしまいます。そこで人が多い時間帯には通行止が実施されます。 この標識の設置は上からポールを吊り下げるといった方式です。この設置方法の標識は老朽化によって落下する危険性があります(実際に落下して歩行者が負傷した事故もあった)。よって、四条通の歩道拡幅と同時に移設する例が見られます。 |
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| 京都市西京区・市道 【南進】松尾小学校東側 |
撮影:2013年3月 | |
| 小学校や幼稚園などといった公共の教育施設の近くでは速度を抑制しなければなりません。いつ子供が飛び出してくるかわかりませんので。 京都市内では学校などの近くの道路では「徐行」の標識を設けてスピードダウンを促しています。 この「徐行」の標識ですが、公安委員会が設置したものはめっきり減ってしまいました。昭和40年代ならば積極的に活用されてきましたが、道路の改良や規制の見直し(速度規制への変更)に伴って今では県で1区間見れるか否かという次第です。 今でも公安委員会の「徐行」規制を残しているところは、京都府か東京都くらいです。 |
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