■道路標識用語集

道路標識調査ノート>道路標識用語集
 
 

 道路標識関係の単語を紹介するページです。当サイトにおける単語は基本的にこのページで使うものが基となります。
 なお、載せる方針としては、
 1:「標識令」(以下参照)において規定されている各標識ごとの正式名称(「駐車禁止」「横断歩道」など)は載せない。
 2:一般的には知られていないような名称(正式名称・愛称問わず)、標識や道路に関する企業、専門家や愛好家でなければ使わない言葉
が掲載の大まかな基準です。
 ※一番右の画像は例です。こちらの画像は随時更新します。

※許可を得ないで画像・文章等を二次利用することを禁じます。
※各画像をクリックすると大きな画像が現れます。
■設置に関して(主に標識柱について)
 道路標識の設置方法には種類があります。
 標識板を設置する場所によって大まかに4種類に大別されます。
 
 まずは、「道路の横に建てる」方法の路側式から見ていきましょう。
├単柱式  一本の標識を用いて設置する方法
└複柱式  2本以上の標識柱を用いて設置する方法
 路側式に用いられる柱にも二種類あります。
直柱
 鉛直に一直線な標識柱のこと。
 
曲柱
 一部で屈曲がある標識柱のこと。
 
 次に、道路上空に梁を出して、その梁に標識板を設ける「片持式(オーバーハング式)」を見ていきましょう。
├L字型柱  L字型に一本の梁を出して設置する方法。
├F字型柱  F字型に二本の梁を出して設置する方法。
├テーパーポール  鉛直柱と梁が一体となった長い曲柱を用いて設置する方法。
└T字型柱  T字型に両側に梁を出して設置する方法。
 道路上に門型の標識柱を設ける場合を、「門柱式(オーバーヘッド式)」と言います。

 また、電柱や歩道橋などに標識を設ける場合は「添加式」と言います。
 これには、上の路側式・片持式・門柱式のどれか一つに似た設置形態を取ります。

以下、標識を設置する際に用いられる金具や、また標識柱の細かい部材に関する用語を見ていきましょう。
 
腕金具
腕木金具

 標識柱を水平方向に張り出す場合に用いる金具のこと。
 
共架金具
 添加式で設置する場合に用いられる金具。
 
 
フランジ
 一般に別々の部材を繋ぎあわせる継手のこと。
 標識においては、鉛直に建つ標識柱と水平に延びる梁を繋ぎあわせる部分のことを指す。
 
根かせ
 標識柱が安定して立つよう、柱の地中部分に取り付ける支持材。
 
ベロ
 オーバーハング柱において、梁から標識板を取り付ける為に設けた突起。
 
■設置に関して(主に標識板について)
補強金具
補剛金具
標識板の強度を向上させる目的で、板の裏面に溶接する金具。

この金具にも種類があり、平リブ高リブSリブなどがある。
嵌合(かんごう)パネル  二重構造の板を組合せ、内部に空洞を設けた標識板のパネル。雪が標識板にたまらない構造となっているので、雪国を中心に設置される。
二重の安全対策  構造物(標識を含む)の落下によって、利用者等に被害が及ばないようにする安全対策。NEXCO中日本管内で実施されている。落下防止ワイヤーを張るなどで実施する。
外部照明方式(標識)  外部に光源を設け、その光によって標識の視認性を向上させる方式。照明を設ける位置によって、上方照明式遠方照明式に分かれる。
内部照明方式(標識)
灯火式(標識)
 内部に光源を設け、その光によって標識の視認性を向上させる方式。
 案内標識では外部照明方式に比べ、重要性が高い標識に用いられる。一方、規制標識や指示標識でも使用される。
 構造や材料によって、メタクリル樹脂式繊維シート式内照反射式に分かれる。
反射式標識
 外部照明式標識・内部照明式標識に対して、光を当てると反射するタイプの標識を指す。
 
電光式(標識)  「(323)最高速度」において、標識板の電球やLEDの表示を変えることで「最高速度」を表示するもの。区間に関する補助標識もこれを用いることがある。
可変式標識  標識の表示を変化することが出来る標識。幕が上下するタイプと、中央の軸を回して表示を変えるタイプの二つに大別される。
移動式標識 A:土台が固定されておらず、移動が容易にできる標識のこと。仮設標識可搬標識とも。

B:左右に標識板を機械的に移動させた標識のこと。中央線変移区間でこの種の標識が用いられていたが、近年では撤去された。
固定式標識  可変式標識や移動式標識に対して、常に同じ位置、同じ表示をした標識のこと。  
拡大標識板  本来のサイズから拡大印刷した標識板。
縮小標識板  本来のサイズから縮小印刷した標識板。
反射シート
光を当てると、シート内部に敷き詰められているレンズの再帰性を利用して、光が光源の方向へと帰るよう作られたシート。現行の道路標識の表面はこの反射シートで作られている。
 
露出レンズ
1939年開発。初の反射シートで、高反射性能を誇る。ただし、印刷して利用することが出来ず、標識の一部に埋め込むなどして利用された。
 
封入レンズ
1948年開発。印刷可能な反射シートとして、多くの道路標識に利用された。ただし、露出レンズと比べ反射性能が大きく劣る(白色で5分の1の性能)。
 
カプセルレンズ
1971年開発。封入レンズの改善型で、露出レンズ型の5分の3程度の反射性能となった。
 
広角プリズム
1994年開発。カプセルレンズの改善型。露出レンズ型よりも反射性能が高い。
 
■標識の名前(一般・高速共通)
案内標識  ドライバーに対して現在地やそれより先のことを案内する標識。
警戒標識  ドライバーに対して運転上で警戒しなければならないことを示す標識。
規制標識  道路上で実施されている各種の規制を示す標識。
指示標識  主にしてもよいこと(許可)、または前にあるもの(予告)を示す標識。
本標識  上の案内、警戒、規制、指示の4つの標識群を総称したもの。以下の補助標識と対照して「本標識」と称する(写真の場合、上の「指定方向外進行禁止」)。
補助標識  「本標識」に付属して、細かい特記事項を示して本標識の補助をする標識。
(写真の場合、「大型等」)
禁止標識  現在の「規制標識」の前身で、禁止を表す標識が定められていた。昭和17年〜昭和35年の間に規定されていた。
制限標識
 現在の「規制標識」の前身で、道路通行に関する制限を表す標識が定められていた。昭和17年〜昭和25年の間に規定されていた。
 
指導標識
 現在の「規制標識」「指示標識」の前身で、通行する際の留意事項を表す標識が定められていた。昭和17年〜昭和35年の間に規定されていた。
 
道路警戒標  大正11年に当時の内務省から出された「道路警戒標及道路方向標ニ關スル件」で規定された現在の警戒標識の前身。
 現在、香川県高松市に現存が確認されている。
道路方向標
 大正11年に当時の内務省から出された「道路警戒標及道路方向標ニ關スル件」で規定された現在の案内標識の前身。
 現存情報は今のところ無い(yahooオークションで三重県で設置されていたものが出展されていたのを見たことがあるが・・・)。
 

イメージ(実際に設置されていたわけではありません)
始点標識  規制の始端で、補助標識「始まり」を設けて規制の開始を示した標識のこと。
(名称は『交通規制基準(2011年版)』より)
区間内標識 規制の区間内に設置された、その規制に対する標識。
「区間内」の補助標識の有無は関係無い。
(名称は『交通規制基準(2011年版)』より)
区域内標識 規制の区域内に設置された、その規制に対する標識。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
終点標識  規制の終端で、補助標識「終わり」を設けて規制の終了を示した標識のこと。
(名称は『交通規制基準(2011年版)』より)
ゾーン標識
区域規制標識
区域規制において設置される規制標識。主に区域出入口における背面板付きの標識のことを指す。
キロポスト
距離標
里程標
 路線において、定められた地点(大体は起点)からの距離をしめした表示板。
 1kmに満たない距離の"X"mポストが設置されることもある(Xは任意の数値)。
カントリーサイン
市町村標識
 案内標識「市町村」のこと。特に「カントリーサイン」は、写真のようなイラストが入ったタイプのことを指す。
チェーン着脱場標示板
 チェーンを安全に着脱出来る場所を示した表示板。チェーンの装着前後のタイヤが描かれている。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
 
線形誘導表示板  矢印やアローマークで道路の線形を示した表示板。内部に光源を持ち、自発光するタイプも存在する。
下剋上  複数個の標識がある場合、本来ならば上に設置されるべき標識が、順序を逆にして設置していること。
■標識の名前(一般道路系列)
 それぞれの道路標識には正式名称が存在します。しかし、正式名称が長かったり、または複雑なものがあるので国土交通省や警察などの標識の管理者でも短縮したり特別に別名を設けたりして呼称しています。また、道路愛好家が付けた愛称も多く存在します。
 以下は、行政が名づけた「別名」や、愛好家が付けた「愛称」を紹介していきます。
 「105系標識」といった呼称方法があります。これは種類分けされた標識を番号を用いて呼び、長ったらしい正式名称を省略するための呼び方です。
 一般に、案内標識で呼ばれる呼び方ですが、たまに他の分類の標識でもそう呼ぶことがあります。
交差点案内標識  交差点の形状や路線番号、通称名、方面を案内する標識。
予告案内標識  上の「交差点案内標識」を補佐する目的で、交差点の予告をする案内標識。
確認案内標識  案内標識「方面及び距離」の標識のこと。
交差点通過後に路線、方面とその距離を確認する目的で設置されている為このように呼ばれている。
おにぎり
国道標識
 案内標識「国道番号」のこと。前者はおにぎりのような形をしているから名づけられた。
ヘキサゴン
県道標識
 案内標識「都道府県道番号」のこと。前者は形状が六角形で、その形状を英語に言い直してこの言葉が生まれた。略して「ヘキサ」(「6」を示す接頭語)とも。
そとば
交差道路標識
 案内標識「国道番号」「県道番号」のうち、路線マークに加え色彩や形状で路線の確認を行えることを示した標識。
 卒塔婆に似ていることから「そとば」の愛称を持つ。
交差点名標識  案内標識「主要地点」のこと。交差点名を示す。
おだんご  路線の重複区間において、「国道番号」や「都道府県道番号」の案内標識が二つ以上設置されていること。
地図標識  主に東京都内で整備が進められている、地図を用いた案内標識のこと。上側には「著名地点」があり、下側には周辺の地図が貼られている。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
青看板  早くて昭和38年から設置され始めている、青地白文字白矢印の案内標識のこと(完全に青看板に移行となったのは昭和46年のこと)。現行の案内標識はこの様式が主に用いられれいる。
白看板  昭和25年から昭和46年まで用いられていた、白地青文字赤矢印の様式の標識のこと。老朽化や道路事情の変化により現在では稀にしか見られない。
茶看板  静岡県内の「著名地点」のうち一部と、山梨県の「主要地点」は地の色を茶色にするようになっています。それらを総称して「茶看板」とします。
びっくりマーク  警戒標識「その他の危険」のこと。
もしもしピット標示板
 東北地方整備局管内より整備が始まった携帯電話の通話用の駐車スペースを示す案内板。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
 
とるぱ案内標識
 写真撮影に適した駐車場を示した案内標識。通常の「駐車場」の案内標識の右下にカメラが描かれている。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
 
津波標識
 津波に対する注意喚起や避難に必要な情報を示した標識。標識令で制定されていないが、ピクトグラムはJISにより規格。「津波注意」「津波避難場所」「津波避難ビル」の三種類が規定されている。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
 
海抜表示シート  標識柱に貼られるシートで、その場の海抜が案内されている。津波被害を軽減する目的で貼られる。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
記号化標識  高知市で設置されている、アルファベット一文字の標識。青看板にもアルファベットを記載することによって、交差点の判別性が向上した。
■標識の名前(高速道路系統)
 高速道路にある標識・表示板類は、法定外のものが多く、それぞれ特別に名称が付けられています。
 一部の愛称などの用語も交えつつ、正式名称も紹介します。
緑看板  高速道路関係の案内標識は緑色のものが多く、それを総称した名称。
ヒラギノ  2010年より正式に高速道路上の案内標識の漢字に使用されている書体。視認性と汎用性が高いために採用された。
 なお、英字フォントはビアログ、数字フォントはフルティガーが採用されている。
公団文字  「ヒラギノ」より前に、高速道路上の案内標識に採用されていた書体。高速走行をするドライバーから見易いように漢字の簡略化など工夫がなされている。
 標識制作時に使用実績がない文字は逐一レタリングする必要があるのが欠点。
 2010年以降は上述のヒラギノ・ビアログ・フルティガーに置き換えられた。
市街地案内標識  一般道において、高速道路や高規格道路などへの誘導を目的とした案内標識。
出口予告標識  前方の出口等の分岐とそれまでの距離を示した案内標識。
行動点標識  前方の分岐で、ドライバーが進路を決定する為の行動を起こすであろう箇所に設置される案内標識。
分岐点標識  分岐がある場所で、最終的な案内を行う案内標識。
休憩施設案内標識  SAやPAの予告案内標識の総称。
(名称は『設計要領第五集 交通管理施設 標識設置要領』(平成22年7月版)より)
非常駐車帯・非常電話併設標識 非常電話が併設された非常駐車帯があることを示した案内標識。
(名称は『設計要領第五集 交通管理施設 標識設置要領』(平成22年7月版)から若干変更)
キリ走行注意 前方で霧が発生しやすく、視距が短くなることを注意喚起する目的で設置される法定外の警戒標識。
(名称は『設計要領第五集 交通管理施設 標識設置要領』(平成22年7月版)より)
長い下り坂の予告標示板
前方に長距離の下り坂がある為、速度抑制を促した注意喚起板。
(名称は『設計要領第五集 交通管理施設 標識設置要領』(平成22年7月版)より)
 
車間距離確保標示板
トンネルなどで追突を防止する目的に設置する注意喚起板。
(名称は『設計要領第五集 交通管理施設 標識設置要領』(平成22年7月版)より)
 
タバコ投捨禁止標示板
煙草を投げ捨てれば火事の危険性がある場所に設置される標示板
(名称はオリジナル)
 
投雪禁止区域指定標示板 民家やカルバードボックスがある場合に、雪をその近辺に捨てないよう指示する標示板。
(名称は『設計要領第五集 交通管理施設 標識設置要領』(平成22年7月版)より)
アジアハイウェイ標識
 アジア諸国を友好的に結ぶ目的で定められた広域道路網で、日本でも東京〜福岡の間の高速道路で指定されている。そのアジアハイウェイ指定区間に設置された案内板。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
 
路線確認標示板  高速道路の起終点やジャンクションの通過後に設置される路線名が表示された案内板。形状は栗型。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
身体障害者駐車場お願い標示板  パーキングエリアやサービスエリアにおいて、健常者が身体障害者用駐車ますに駐車することを防ぐ為の啓発看板。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
インターチェンジ料金所表示  料金所のブースの上に設置される、インターチェンジ番号とインターチェンジ名(または料金所名)を示した表示板。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)

※イメージ
車間距離確認標示板  ドライバーが前車との車間を確認出来るよう設置された表示板。車間距離の確保不足による追突事故を防止する目的で設置される。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
ETC車線案内標示板  前方にある料金所について、ETCレーンの位置を示した表示板。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
左ハンドル車案内標示板
 前方にある料金所について、左ハンドル車用の料金収受設備が設けられているレーンの位置を示した表示板。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
 
自動支払機案内標示板  料金所の一般レーンで自動支払機が設置されていることを利用者に喚起する法定外標識。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
一旦停車標示板
 料金所において、車両の一旦停車を促す案内板。
(名称は『設計要領第五集 交通管理施設 標識設置要領』(平成22年7月版)より)
 
一般案内標示板
 料金所における一般車レーンを示した案内板。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
 
非常電話案内標示板  非常電話への方向と、それまでの距離を示す案内板。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
バスストップ案内標示板  バス停留所とその名称を示す案内板。
(名称は『道路標識ハンドブック(2012年版)』より)
規制機材  高速道路で工事を実施する際に仮設する機材の総称。標識のみならず、各種の表示板や矢印板、コーンも含まれる。
■案内標識の内容
目標地
 案内標識に表示される地点名のこと。通常は以下の4ランクに分別されている。
 
基準地 こちらを参照
(写真では「静岡」が基準地かつ重要地、「豊橋」が重要地のみ、「知立」が主要地、また設置地の「名古屋」市も基準地)
重要地
主要地
一般地
市街地案内  自治体内において、その市街地への案内の総称。自治体名を「○○」とした場合、「○○市街」「○○駅」「○○市役所」などで案内される。
■その他
 上記で紹介しきれなかった用語を以下で紹介します。
標識BOX  標識に何らかの問題がある場合、一般のドライバーから意見を募るシステム。
POINTERプロジェクト  平成3年〜4年にかけて行われた「道路サービス高度化懇談会」における道路案内の改善プロジェクト。
 このときに、高速道路での路線番号導入や、案内標識・キロポストの改善などが俎上に載せられ、現在の「そとば」はこのプロジェクトから生まれた。
全国道路標識・標示業協会
 道路標識や標示に関して技術的・学術的に取り扱う一般社団法人。
 
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道路標識設置管理士
 全国道路標識・標示業協会が認定する、道路標識の設置に関する知識を持った技術者のこと。
 
道路標識ハンドブック
 道路標識に関して、設計から設置、そして維持管理までについて包括的にまとめたマニュアル。定価は18,000円(上の協会の会員であれば3000円引き)。
 
こちらより購入可能
(一般の書店で購入出来ない)
道路標識設置基準・同解説  道路標識の設計・設置・管理に至るまでをまとめた本。「ハンドブック」と比べ、掲載する情報を絞っているので、実務に向いている。定価は7,020円。
規制実施基準
 法令通りで適切に「道路標識等を設置し、及び管理して交通規制を行う場合に必要な一般的基準を定めることを目的」(※1)に定められた警察庁作成のマニュアル。

(※1:警察庁『規制実施基準』(2011年))
こちらより閲覧可能
(※PDF注意)
道路標識管理マニュアル
 道路標識の性能・安全性を点検する上での確認事項をまとめたマニュアル。これにより、標識の点検を行い、補修の実施を検討する。
 
こちらより閲覧可能
(※PDF注意)
道路標識診断マニュアル
 「管理マニュアル」の規制・指示標識バージョン
 
こちらより閲覧可能
(※PDF注意)
◆参考文献
【参考文献】(順不同)
 浅井新一郎、内山茂(1970)「道路標識」、技術書院
 警察庁(2011)『規制実施基準』
 NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本(2011)『設計要領第五集 交通管理施設 標識設置要領』、NEXCO総研
 徳山日出男、佐藤俊通(1992)「POINTERプロジェクトについて 〜道路サービス高度化に関する提言〜」、『交通工学』vol.27、p31-37、交通工学研究会
 渡辺芳郎、本多茂(2000)「道路標識と反射材の変遷」、『交通工学』vol.35、p47-52、交通工学研究会
 多田宏行、有山勇次郎、松下勝二(1974)「道路の交通安全付属施設」(土木建設技術全書10 道路建設講座)、山海堂