| ■25滋賀県【県別道路標識傾向概説】 | ||
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| 道路標識見聞録>道路標識資料室>25滋賀県傾向 | ||
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| ■滋賀県公安委員会設置・滋賀県警管理 | ||
| ■チェックリスト | ||
| 路側式 | ||
| ├標識柱の色彩 | 白色 | 景観保護目的として茶色が導入されることがある。 |
| ├標識板裏面の色彩 | 銀色メッキ | 景観保護目的として茶色が導入されることがある。 |
| ├板裏面の補強金具の構造 | 平リブ | 大型標識板には高リブが用いられていた時期もあった。 |
| └標識柱の種類 | 直柱・曲柱:3m、4m | |
| オーバーハング・オーバーヘッド | ||
| ├標識柱の色彩 | 銀色メッキ | 景観保護目的として茶色が導入されることがある。 |
| ├標識板裏面の色彩 | 銀色メッキ | 景観保護目的として茶色が導入されることがある。 |
| ├板裏面の補強金具の構造 | L字型鋼→平リブ | 高リブが用いられていた時期もあった。 |
| ├標識柱の種類 | テーパーポール→L字型柱 | 平成23年度に柱の種類を変更。テーパーポールの最終新設は平成21年度 |
| └「進行方向別通行区分」設置形態 | 吊り下げ | 柱の種類が変わっても設置形態は変わらず |
| 旧式反射材の現存密度 | 普通 | |
| 鉄板製標識板の現存密度 | 稀に残る | |
| 超高輝度反射材での設置 | 一時停止、横断歩道関連は多い その他の標識は普及段階 |
一時停止、横断歩道関連は平成21年度から導入、 その他の標識に関しては平成25年度から導入された |
| 共架金具の使用頻度 | 高い | |
| 「自転車も止まれ」 | 比較的密度が高い | シール式と標識板式の二タイプがあるが、現在は前者が新設されている |
| 駐車禁止・2輪除外の補助標識 | 新設されていない | かつては「自動車(2輪を除く)」で新設されていた。 |
| 時間指定の駐車禁止・駐停車禁止 | 少ない | |
| 通行止関連の標識に区間を示す補助標識 | 極めて稀 | 東近江市の一区間のみ |
| 「歩行者専用道路」+補助標識「自転車除く」 | 極めて稀 | 草津市にあったが撤去 |
| 「(312)車両横断禁止」の設置 | 無い | |
| 「(313)転回禁止」の設置 | 都市型・山間部型の両存 | |
| 「(314の2)追越し禁止」の設置 | 無い | |
| 最高速度20km/hの設置 | わずかに残る | |
| 最高速度60km/hの設置 | 設置されるが「規制実施基準」に遵守 | |
| 一般道での最高速度70km/h以上の設置 | 無い | |
| 警笛関係の標識の現存 | 稀 | |
| 「(329)徐行」の現存 | 稀 | |
| 自発光式一時停止 | 多い | 自発光式の装置を取り付けるケースも見られるが、新しい標識板タイプのものもある。 |
| 内照式道路標識の設置密度 | 高い | 主要な国道を中心に多い。ただし、平成22年度から減少傾向 |
| 区域30設置密度 | 高い | ゾーン30導入以前からも団地を中心に導入されていた。 |
| 区域駐車禁止の設置密度 | 低い | ゾーン30導入により設置開始 |
| 路側式の集合型「進行方向別通行区分」 | 高い | 全国一の設置率の高さか?平成15年度に爆発的に増加 |
| 豪雪型「(403)停止線」 | 無い | 一般に停止線が分かりづらい場合のみに設置される。 |
| 「自転車横断帯」の設置 | たまに見る程度 | 歩道橋が設置されている交差点などで見る |
| 「一方通行+黒矢印」 | 無い | |
| 一方通行の規制対象として多い車両 | 「自動車(2輪を除く)」・「軽車両を除く」 | 「2輪を除く」も結構多いが、これは間違い |
| 大型車通行止規制に関する補助標識 | 「大型等」or「大貨等」 | オプションとして「マイクロを除く」「路線バスを除く」が追加される。 かつては「大型・大特」or「大貨・大特」」 規制予告では「大型(大貨)・大特・特定中型(中貨)」と表記される |
| 他と比べ、設置数が特別多い標識 | - | |
| 他と比べ、設置数が特別少ない標識 | - | |
| 珍しい標識の設置 | - | |
| 珍しい設置形態 | - | |
| 【その他特記事項】 「(403)並進可」が設置されているが、正規な公安委員会設置である可能性が低いです。裏面にラベルが無く、標識柱も通常のものと比べ太いからこの結論に至りました。 |
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| ■備考 | ||
![]() 平成8年頃以降に新設される標識には、標識柱にステッカーが貼られるようになりました。「設置年度+滋賀県公安委員会」という様式のステッカーです。 ![]() また、最近になって管理上の番号を示したシールも貼られています。これは新旧関係無く、すべての標識が対象になっています。 |
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| ■道路管理者設置・管理 | ||
| ■チェックリスト | ||
| 【滋賀県】 | ||
| ├路側式標識柱の色彩 | 白色 | 一部地区は銀色メッキで新設を進めている。 修景色として茶色が用いられることも多い。 |
| ├路側式で設置された標識板の補強金具 | 高リブ | 平リブは極めて稀 |
| ├片持式の設置形態 | F字柱、逆L字型柱が主流 | テーパーポールから吊り下げる形態は新設されていない(地域によっては減少傾向でさえもある) |
| ├県道、路線名の表示形態 | 「道路の通称名」に表記 | ヘキサ、補助標識「(512)地名」の下に路線名を示した「道路の通称名」が設置される。(以下の写真を参照) |
| ├案内標識全体の整合性 | 整合性はあるが、合併対応がイマイチ | 合併対応によって整合性は保たれたまま分かり難くなる例多し |
| ├合併対応の周到さ | 長浜・木之本地区以外は周到 | |
| ├1代目案内標識(白看板)の現存密度 | 非常に低い | 滋賀県設置のものでは現存数は2つ?(両方とも甲賀市の旧信楽町域) |
| ├2代目案内標識(矢印が三角)の現存密度 | 完全に撤去済み? | 高島市に一ヶ所残っていたが、撤去された |
| ├3代目案内標識(ローマ字無)の現存密度 | 低い | 全国的に見て撤去・交換が進んでいる方で、市道に降格した旧道以外では見ない |
| ├「方面及び距離」の段数 | 1段、2段が主流 | 3段は稀で、県内では4枚のみの確認。 |
| ├路線重複の案内 | 無い | |
| ├「主要地点」(交差点名)の設置密度 | 信号交差点では大抵設置されている | |
| ├「主要地点」のデザイン | 他県よりは縦に大きく、左上に市町村名が入る | |
| ├「主要地点」の英字の精密度 | 低い | |
| ├そとばの設置密度 | 普通 | |
| ├蛍光色の警戒標識 | 無い | |
| ├「その他の危険」の設置密度 | 普通 | |
| ├法定外表示板の設置密度 | 普通 | |
| └特記すべき標識類 | - | |
![]() 滋賀県の路線番号の標識はこの様な感じで設置されます。本来は「道路の通称名」で使われる細長い六角形の標識が「道路の正式名」として用いられます。 (ここでは滋賀県道155号木部野洲線のものを示しています。) |
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| 【滋賀国道事務所(国土交通省)】 | ||
| ├路側式標識柱の色彩 | 白色→銀色メッキ→茶色 | 銀色メッキでの新設は現在でも稀にある。 |
| ├路側式で設置された標識板の補強金具 | 高リブ | |
| ├片持式の設置形態 | F字型柱、逆L字型柱 | テーパーポールから吊り下げる形態のものは平成20年度に一斉に交換が進み、殆ど見なくなった。 |
| ├案内標識全体の整合性 | 整合性は高い | 昭和61年からしばらくは整合性が悪い状況が続いたが、現在では殆ど改良済み |
| ├1代目案内標識(白看板)の現存密度 | 無い | 現道では平成20年度の交換を最後に全て撤去済み |
| ├2代目案内標識(矢印が三角)の現存密度 | 無い | |
| ├3代目案内標識(ローマ字無)の現存密度 | 殆ど無い | 平成20年度の一斉交換で殆ど見なくなった。 |
| ├「方面及び距離」の段数 | 2段 | |
| ├路線重複の案内 | あり | ただし、重複区間の片方が路線の起終点となる場合は行わない |
| ├「主要地点」(交差点名)の設置密度 | 信号交差点では大抵設置されている | |
| ├「主要地点」のデザイン | 他県よりは縦に大きい | |
| ├「主要地点」の英字の精密度 | 低い | |
| ├そとばの設置密度 | 高い | 平成20年度以降に急増 |
| ├蛍光色の警戒標識 | 普及していない | 新設は極めて限定的 |
| ├「その他の危険」の設置密度 | 低い | |
| ├法定外表示板の設置密度 | 低い | |
| └特記すべき標識類 | - | |
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| 【市町村・道路公社に関する特記事項】 滋賀県の傾向を真似ることが多い(ただし、規格が良い道路の場合はサイズを大きくするなど滋賀県の傾向から逸脱することはある)。 |
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| ■県内の案内標識全体 | ||
| ・滋賀県には重要地が基準地と重複する「大津」のみ。 →これは大阪府と香川県と共通した特徴です。県庁所在地に交通が一極集中するならばこのスタイルを採っても良いのですが、滋賀県の場合はそうでない為、これでは少し不便です。より分かり易い案内標識を構築するには、湖北地区の行政の中心となる「彦根」や交通の要衝となる「米原」を重要地に昇格させるべき。 ・平成の大合併以降、県内統一の指針が作られていない。 →よって道路管理者(市町村・県内各土木事務所など)が各自で訂正を行ったままで、地域や市町村によってバラバラ。 ・昭和61年から少しの期間は県内統一の案内標識整備指針が設けられていた。 →ただし、現在ではその指針が廃止されている。 |
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道路標識見聞録>道路標識資料室>25滋賀県傾向 |
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