■【47沖縄県】公安委員会設置Part1

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・対象:沖縄県公安委員会が設置、沖縄県警が管理・取締を行う道路標識

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001-001
那覇市・県道39号(国際通り)
【南進】県庁方面
撮影:2015年3月
掲載:2015年7月
 沖縄県随一の繁華街、国際通りです。繁華街といっても、自動車も通れる通りで、人のみならず車も多い通りです。
 その一方で、この国際通りで実施されている規制も相当な数に上ります。写真は「転回禁止」と「駐車禁止」ですが、これだけには留まりません。
 この通りで実施されている規制を挙げてみますと
 ・駐車禁止
 ・転回禁止
 ・車両横断禁止(7時-20時:一部区間)
 ・はみ禁
 ・最高速度(30km/h)
 となんと、通行車両に対する区間規制だけで5つも実施されています。

 更に、通行止め規制を挙げると
 ・平日朝の安里(東)方面向き一方通行
 ・平日夕の県庁(西)方面向き一方通行
 ・休日のトランジットモール
 と更に3つの規制が追加されます。合計8つ。
 かつては
 ・歩行者の横断禁止(トランジットモール実施中は除く)
 が実施されていました(県庁側のエントランスに撤去し忘れの標識が残っている)。

 とんでもない規制の量です。交通量も多く、標識の数もかなり多いので、初心者にはあまりおすすめできる道ではありません。
001-002
那覇市・
撮影:2015年3月
掲載:2015年7月
 那覇市の国際通りは日本で珍しく導入されたトランジットモールが実施されることで有名な通りです。

※トランジットモールとは、公共交通(バス・タクシー)のみの通行を許可した歩行者専用道路のこと

 このトランジットモールですが、実施日になると、一般車両が国際通りを横断することすら禁止されます。そのために、「歩行者専用道路」が設置されています。

 また、トランジットモール実施日でなくとも、朝夕のラッシュ時は逆転一方通行のような規制も実施されます(公共交通や二輪は逆走可能)。
 複数の規制が実施されているため、規制が煩雑なものとなります(慣れていればまだ分かりやすい規制だと思いますが)。補助標識の文字数(「-」や「:」といった記号を含む)を数えると約100文字になります。

 上でも挙げたとおり、繁華街で交通量が多く、縛りが苦しい路線です。トランジットモールや一方通行に関しては事前に予習するのが望ましい道路です。
001-003
名護市・県道18号
【東進】大浦方面:東江1丁目(東)交点
撮影:2015年3月
掲載:2015年7月
 沖縄の大型標識板は裏面に三本の高リブを設けるのが一般的。標識板自体は信号機のアームに取り付けられています。
 名護市街地の内部を通る数本の街路には転回禁止規制が実施されています。「駐車禁止」や「最高速度(30km/h)」も同時に施行されています。しかし、2車線の街路に転回禁止規制が実施されることは数少ない事例です(ふつうは4車線以上の街路)。
001-004
那覇市・市道(市場中央通り)
【北進】
撮影:2015年3月
掲載:2015年7月
 「指定車・許可車を除く」。
 補助標識の簡略化が進められた現在、この表記は不要です。
001-005
与那原町・町道
【西進】
撮影:2015年3月
掲載:2015年9月
 沖縄県内の一方通行規制は、対象車両が「車両」(自転車を含んだ全車両)であることが多数です。九州ではこのような全車両を対象とした一方通行規制が多いのですが、自転車も逆走できないのは結構不便に思う人が多いのではないでしょうか。
 また、「一方通行路 →」とありますが、沖縄県では省略することが多いです。
001-006
本部町・県道114号
【北進】具志堅方面:海洋博公園前
撮影:2015年3月
掲載:2015年9月
 枠にはめ込まれた「横断歩道」の標識。九州には多い形式の標識ですが、新設されることは少なくなりました。
 写真の標識では片側が塩害で表示が薄くなっています。
 なお、ここは海洋博公園の近くの県道で、横断歩道の需要も高いと言えます。

 
 
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