■長崎県公安委員会設置Part1

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・対象:長崎県公安委員会が設置、長崎県警が管理・取締を行う道路標識

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001-001
長崎市・県道111号時津停車場線
【東進】道ノ尾駅方面
撮影:2015年9月
 長崎県公安委員会が設置する標識には、「長崎県公安委員会」と書かれたステッカーと白色の反射材が貼られるのが特徴となっています。写真は国道と駅を結ぶ県道に設置された駐車禁止の標識。
001-002
大村市・市道
【南進】
撮影:2015年9月
 アーケード街の入口に設置された通行止関係の規制標識類。
 「歩行者専用道路」の補助標識には「時間」、「車両(組み合わせ)通行止」の補助標識には「車両の種類」が用いられています。それぞれ異種の補助標識を使う際は標識の間を10〜15cm開けることになっていますが、長崎県ではその規則を厳密に守っている様子はなさそう。
001-003
佐世保市・市道
【東進】
撮影:2015年9月
 街路から広幅員の国道に出る交差点にて。長崎県公安委員会ではオーバーハング設置の際にL字型柱とテーパーポールの両方を併用しています。特に片側設置に限る場合はL字型柱を用いるようです。
 交差点の手前からも分かりやすいようにオーバーハング式で「左折のみ」と規制を出していますが、写真1枚目の右側にも同じ規制標識が取り付けられています。右折しようとする車両の視線に合わせて設置されているため、道路と平行に近い角度で設置されています。
001-004
佐世保市・国道35号
【北進】平戸・伊万里方面
撮影:2015年9月
 同じく佐世保市、こちらは2つの規制標識が取り付けられたものです。
 長崎県では、オーバーハング柱から両面に印刷された板を吊り下げる形式が多くみられます。
001-005
長崎市・国道202号
【北進】佐世保・長崎駅方面
撮影:2015年9月
 
001-006
諫早市・国道207号
【西進】佐賀・鹿島方面
撮影:2015年9月
 長崎県では「自転車通行止」の規制が多くみられます。自転車を車道に走らせたくない場合はこの通行止の標識だけが設置されていることが少なくありません。
001-007
島原市・市道
【西進】
撮影:2015年9月
 信号柱から小型のハング柱を用いた「自転車及び歩行者専用」。
001-008
長崎市・市道(桜町通)
【北進】長崎警察署前
撮影:2015年9月
掲載:2017年1月
 立体交差でアンダーパスとなる本線車道に対して「歩行者通行止め」が敷かれています。中央に走るのは長崎電気軌道の軌道です。
001-009
長崎市・国道202号
【東進】
撮影:2015年9月
掲載:2017年1月
 JR長崎本線を潜るアンダーパスの歩道ですが、十分に幅員が取れないため自転車のみを一方通行にするといった規制が実施されています。今ならば「自転車一方通行」の標識が用いられるところですが、この規制が施行された当時はまだそんな標識はありません。そこで、「一方通行」に「自転車」の補助標識を取り付けたものになっています。
001-010
佐世保市・市道
【】
撮影:2015年9月
掲載:2017年1月
 小型のバリケードに規制標識を取り付けた事例。裏面にラベルが貼られているため、長崎県警から正式に認められた標識であると伺えます。
001-011
佐世保市・市道
【東進】
撮影:2015年9月
掲載:2017年1月
 「指定方向外進行禁止」規制に対する可変標識です。
001-012
長崎市・市道
【南進】
撮影:2015年9月
掲載:2017年1月
 長崎名物・眼鏡橋の近く。この橋が架かる中島川には「大型等」に対する通行止め規制が実施されていますが、写真の道路では「マイクロバス」は規制対象から除外されています。そのため、補助標識を用いることでマイクロバスに対しても注意喚起を促しています。
001-013
佐世保市・市道
【東進】早岐駅前
撮影:2015年9月
掲載:2017年1月
 規制区間が短い場合において「ここからXm」の補助標識を用いられた事例。いちいち起終点に標識を配置するのは無駄なため、このように1本の標識で簡略化されています。
001-014
島原市・市道
【西進】
撮影:2015年9月
掲載:2017年1月
 「大貨等」を通行止めにする規制ですが、補助標識に記載された規制時間からして通学路の安全対策といった意味合いが強いです。もしくは通勤時間帯の交通整理とも。
 この規制が実施される場合は基本的に終日もしくは朝〜夜といった時間帯が多いのです。
001-015
島原市・市道
【北進】
撮影:2015年9月
掲載:2017年1月
 商店街において「歩行者専用」や「一方通行」の規制が敷かれることはよくあることです。この商店街でも例外ではありません。
 しかし、ここの特殊なところは、「歩行者専用」に対しては「リヤカーを除く」としていることです。更に、一方通行規制には「自転車以外の軽車両を除く」としています。なお、ここでの「自転車以外の軽車両」にはリヤカーは含まれています。

下の写真は同じ商店街の規制標識です。場所によって補助標識の内容が少し異なり統一性がありません。
(全ての車両を対象にしたかのような「一方通行」、自転車も規制除外となる「車両進入禁止」など)

 
 
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