■佐賀県公安委員会設置道路標識Part1

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・対象:佐賀県公安委員会が設置、佐賀県警が管理・取締を行う道路標識

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001-001
鳥栖市・佐賀県道205号鳥栖田代線
【南進下り線】鳥栖駅前
撮影:2014年5月
掲載:2015年7月
 鳥栖駅前を境に地域間の幹線道路から都市内の生活道路と変わる(路線も県道から市道に変わる)のではみ禁規制はここで終わり。
 写真は電柱に取り付けられていますが、2019年現在では電柱が撤去され、路側式標識に変わっています。
001-002
佐賀市・国道264号
【北進上り線】福岡(天神)・国道34号方面
撮影:2014年5月
掲載:2015年7月
 佐賀県の警察管理のオーバーハング式標識はテーパーポールを用います。頭上にある標識の横の間隔は他の県と比べても広め?
 やたら規制が多いですが、国道など仕方なし。
001-003
佐賀市・市道
【道路北側】
撮影:2014年5月
掲載:2015年7月
 佐賀駅北口の路地に設置。それぞれの標識板は全て道路側に向けられています。片側だけを直角にしても標識板どうしがぶつかりそうですからね。
001-004
佐賀市・市道(新栄通り)
【位置】方面・目印
撮影:2014年5月
掲載:2015年7月
 この道路沿いに高校が2校あり、この規制は通学の自転車を配慮して実施されたものでしょうか。
 「車両通行区分」の標識を設置する場合、本来ならば車線ごとに標識を設置するよう定められています。しかし、左車線が狭いため、一体型の標識で済ましています。
市町村・路線名
【位置】方面・目印
撮影:2014年5月
掲載:2015年7月
 上の反対側に設置。
 規制の終了の標識は、規制区間内に設置されている標識ほど厳密な設置が要求されていません。よって、この標識も路側式で「ここまで」の表記を入れた普通サイズの板を設置しています。
市町村・路線名
【位置】方面・目印
撮影:2014年5月
掲載:2015年7月
 こちらは区間内の標識。
001-005
鳥栖市・市道
【置】方面・目印
撮影:2014年5月
掲載:2015年7月
 九州地方では枠に標識板をはめ込んでオーバーハング設置するという手法が見られます。特に両面設置する場合に、使用する金具が減るので経済的なのでしょう。
 写真は「横断歩道・自転車横断帯」の標識です。横断歩道関係の五角形の標識には積極的に用いられますが、円形の規制標識でも同様の設置方法が見られます。
001-006
佐賀市・市道
【位置】方面・目印
撮影:2014年5月
掲載:2015年7月
 佐賀駅周辺の地区では、駐車禁止や最高速度(30km/h)だけではなく、深夜の駐停車禁止規制も実施されています。
 駐停車禁止規制には「タクシーを除く」の補助標識が設置されています。一方で、最高速度は全車両を対象にした規制です。この下の駐停車禁止の補助標識が、上の最高速度の規制とで車両の対象が異なります。それをはっきりと示すために、最高速度の補助標識には「車両」の表記があります。

 
 
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