■【設置者別】京都府設置道路標識Part1

道路標識調査ノート設置者別道路標識写真集>【26京都府】公安委員会設置Part1
 
 

・対象:京都府公安委員会が設置、京都府警が管理・取締を行う道路標識
・最終更新日:

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001-001
福知山市・市道
【西行】
撮影:2013年3月
掲載:2015年5月20日
 
001-002
亀岡市・国道9号
【東行】舞鶴・福知山方面
撮影:2014年9月
掲載:2015年5月20日
 京都府内に設置されるオーバーハング式道路標識はテーパーポールによる設置で、裏面の補強金具には高リブが用いられています。かつては平リブが使われていましたが、現行の高リブの方が耐久性があります(その一方で、逆の変遷を辿ったのは隣の滋賀県)。
001-003
福知山市・国道9号(側道)
【西行】鳥取・朝来・福知山市街方面
撮影:2013年3月
掲載:2015年5月20日
 京都府で「一方通行」が設置される場合、建物等で見えなくなる場合を除いて常套的に両面設置されます。
 写真はダイヤモンド型インターチェンジのランプウェイの入り口に設置されているものです。
001-004
宇治市・京都府道782号大津醍醐線
【西行】醍醐方面
撮影:2014年4月
掲載:2015年5月20日
 かつて、京都府公安委員会が設置する標識では、裏面には刻印が押されていました。内容は現在のラベルと変わりません。
 ラベルと比べ、風化が早いので、私としては不便。
001-005
京都市伏見区・市道
【西行】
撮影:2014年8月
掲載:2015年5月20日
 京都府公安委員会では、3つ以上の標識を並べる場合は通常縦に並べます。周辺府県で同様の場合を比較しますと、滋賀県では腕木金具で分離し、大阪府ではオーバーハング式設置の多用によって見かけないなどあります。
 三枚の規制標識に「始まり」が付属していますが、「駐車禁止」に付属するものだけ小さなタイプになっています。これは、駐車禁止に対してはそもそも規制を意識した設置をしなくてもよいという考え方でしょうか。
京都市伏見区・市道
【東行】
撮影:2014年8月
掲載:2015年5月20日
 上の反対側に設置されてます。こちらは本標識を4枚連続で重ねています。駐車禁止の区間は終わりますが、左右に交差する道路も同様の規制が掛かっているので「終わり」の補助標識が設けられません。
 このように、1つの路側柱に標識板を付けすぎて視認性に劣るものが多くみられます。
001-006
京都市東山区・府道37号二条停車場東山三条線
【東行】大津・山科・東山三条方面
撮影:2015年5月
掲載:2015年5月20日
 三条大橋の東側にある「三条大橋」交差点。この交差点では、橋を渡って東山三条方面(一枚目の写真の奥方向)に向かう車両に対して、右折禁止規制が敷かれています。十分に右折車線が取れず、右折禁止となってしまいました。

 この交差点では、反対方向の青信号を延長する時差式制御が実施されています。この反対方向は全方向に進行可能ですから、信号の制御の上で優遇されるわけです。この時差式制御の方式としては、全方向矢印が用いられています。
001-007
↑烏丸通を南行する車両に対する標識
↑私有地(中信駅前ビル駐車場)から出る車両に対する標識
↑「車両横断禁止」の文字標示
京都市中京区・府道32号下鴨京都停車場線(烏丸通)
【南行】京都駅方面
撮影:2015年4月
掲載:2015年5月20日
 京都府公安委員会は「車両横断禁止」を設置します。他の都道府県でもこの標識を設置しますが、京都府内における特殊性は、駐車場など私有地から出る車両に対しても設置することです。
 烏丸通を南行(烏丸五条→京都駅)する車両に対してはオーバーハング式で「転回禁止」と併設されているもので対応していますが、駐車場から出る車両に対するものは柱の中腹のミニサイズのもので対応しています。
 「交通規制基準」ではこの設置方法を規定しておらず、京都府独自の設置方法です。
 この現場では、車線分離標が設置されているので二輪でなければ横断できません。
001-008
京都市上京区・市道
【北行】
撮影:2015年5月
掲載:2015年5月20日
 近年、自転車の機能性が見直され、自転車での移動を快適化するよう道路の整備が進められました。そんな中で、従来の「専用通行帯」の標識はオーバーハング式で設置しなければならず、高コストの標識です。そこで、自転車専用レーンを示す標識を安価で設置できるよう「普通自転車専用通行帯」の標識が制定されました。
 広狭の道路が格子状に組み合わされて出来た京都市は自転車での移動が便利な街です。歩道に乗り入れるべきではない場所において、自転車レーンが多く設けられました。
 結果として、京都市はこの標識を多く見かけるようになりました。
 写真は京都府警察署前の官庁街です。府警の前ということで、実験的に導入されたようにも見えます。
 通常、自転車レーンは水色に路面が塗装されますが、京都市内では景観に配慮した色が採用されています。ここの場合は最初は水色が導入されていましたが、後に塗り替えられました。
001-009
京都市中京区・京都府道32号下鴨京都停車場線(烏丸通)
【位置】烏丸七条交点
撮影:2015年4月
掲載:2015年5月20日
 歩行者信号機に設けられた「自転車・歩行者専用」の標示板。京都市内の道路の多くが自転車通行可の歩道で、その自転車の横断にも対応するために自転車横断帯も併設された横断歩道が市内にある多くの信号交差点で見かけることがあります。
001-010
京都市・国道367号(北大路通)
【東進】大原・修学院方面
撮影:2015年5月
掲載:2015年7月
 大都市で積極的に導入されるバスレーンは京都市でも導入されています。
 写真は北大路バスターミナル近くの北大路通で、一般車両の交通量も多い道路です。バスの定時性を確保するためにも、多少の混雑を覚悟してでもレーンが導入されています。
 なお、京都は可変標識を積極的に設置する府で、バスレーン関係の標識は可変式が多数派です。
001-011
精華町・町道
【西進】
撮影:2015年6月
掲載:2015年7月
 この先で分岐する側道には信号機があります。この信号機に止まらずに左折したい車は、写真の市道に入ります。しかし、信号を合法的に無視するための抜け道は、たいていが地元住民の意思に反して利用されます。
 ここの場合、大型車通行止めによって抜け道として利用する車両を抑制しています。
001-012
舞鶴市・市道
【東進】
撮影:2013年9月
掲載:2015年7月
 東舞鶴駅の駅前ロータリーにて設置。大きなロータリーです。
001-013
京都市下京区・市道186号嵐山祇園線
【東進】祇園・四条河原町方面:四条烏丸交点
撮影:2015年6月
掲載:2015年7月
 京都屈指の繁華街である四条通や河原町通では軽車両の通行が制限されています。歩行者と自動車が多い分、その中間の速度で走る自転車はどうしても邪魔者に追いやられてしまいます。そこで人が多い時間帯には通行止が実施されます。
 この標識の設置は上からポールを吊り下げるといった方式です。この設置方法の標識は老朽化によって落下する危険性があります(実際に落下して歩行者が負傷した事故もあった)。よって、四条通の歩道拡幅と同時に移設する例が見られます。
001-014
京都市西京区・市道
【南進】松尾小学校東側
撮影:2013年3月
掲載:2020年3月
 小学校や幼稚園などといった公共の教育施設の近くでは速度を抑制しなければなりません。いつ子供が飛び出してくるかわかりませんので。
 京都市内では学校などの近くの道路では「徐行」の標識を設けてスピードダウンを促しています。

 この「徐行」の標識ですが、公安委員会が設置したものはめっきり減ってしまいました。昭和40年代ならば積極的に活用されてきましたが、道路の改良や規制の見直し(速度規制への変更)に伴って今では県で1区間見れるか否かという次第です。
 今でも公安委員会の「徐行」規制を残しているところは、京都府か東京都くらいです。
001-015
福知山市・京都府道24号福知山停車場線
【東進下り線】
撮影:2019年8月
掲載:2020年3月
 右折車線を含めて流入側が片側3車線以上ある交差点では原付は二段階右折しなければなりませんが、この標識があれば自動車と同じように小回りで右折しなければならなくなります。

 京都府公安委員会が設置する規制標識「(327の9)原動機付自転車の右折方法(小回り)」には原則として「原付二段階右折禁止」の補助標識が付属します。道路利用者の多くは正しい意味でこの標識を覚えていない可能性があるため、周知のためには不可欠なのでしょう。
001-016
京都市山科区・京都府道35号大津淀線
【南進下り線】淀・宇治方面:山科大塚交点
撮影:2019年5月
掲載:2020年3月
 自動車全般を対応とした「一方通行」規制は全国の至る所で実施されていますが、その一方で特定の自動車(「大型等」に限定するなど)を対象とした「一方通行」規制は少数派です。

 京都府下(というか特に京都市内)では「大型等」を対象とした一方通行規制が積極的に導入されており、幅員が十分に取れないなどで両方向に「大型等」を通過させるに適さない道路で実施されています。写真の道路は幅員の狭い府道で、付近には幅員が十分で大型等の迂回に適した市道があるのでこちらに規制が掛けられています。
001-017
長岡京市・京都府道10号大原野大山崎線
撮影:2013年4月
掲載:2020年3月
 長岡京市の市街地を東西に貫くメインストリート。片側2車線で交通量が多く歩行者の横断は危険です。
 2008年に中央分離帯での「歩行者横断禁止」の設置が正式に認められましたが、京都府内ではそれ以前から中央分離帯での設置が行われていました。なお、写真の標識は2013年3月に設置されたものです。
001-018
京都市下京区・市道(高倉通り)
【南進】
撮影:2013年8月
掲載:2020年3月
 写真1枚目の左側には京都市立下京渉成小学校があり、児童が登下校する時間帯に「自転車及び歩行者専用」の規制が掛けられます。週休2日制には未対応なので「日曜・休日を除く」に。
 京都府公安委員会が設置する標識では、2つの時間にわたって規制が実施される場合は補助標識にそれぞれの時間を1行に並べることが多いです。

 「駐車禁止」規制は京都市内の通りならどこでも実施されるのですが、「通り抜けられる」「自動車が十分に通行できる幅」の2つが揃えば大抵の場所で実施されています。
001-019
京都市伏見区・市道(丹波橋通り)
【東進】
撮影:2014年2月
掲載:2020年3月
 似たものどうしが並んだ光景。
 左には京都教育大学附属桃山幼稚園と同桃山中学校、右には同桃山小学校があり、子供や児童が多い道路です。しかし、両側に歩道が整備されているので歩行者専用の規制は掛けられていません。
001-020
京都市北区・国道367号(烏丸通り)
【北進下り線】大原・堀川北大路方面
撮影:2020年1月
掲載:2020年3月
 オーバーハング柱は通常、防腐メッキによって鼠色をしていることが多いのですが、この標識は景観対策のため茶色塗装が施されています。ただし、標識板裏面は通常の標識と同じく防腐メッキです。
001-021
↑下り線(木津方面)◆上り線(信楽方面)↓
和束町・京都府道5号木津信楽線
【上下線】
撮影:2015年8月
掲載:2020年3月
 府道の幅員が変わる境界で最高速度規制が変わっています。広がる方(50km/h規制になる方)の補助標識「→」は細めのサイズが使用されています。「駐車禁止」で主に用いられるサイズですが、これで良いのでしょうか。狭くなる方(30km/h規制になる方)は全ての標識が縮小サイズ。曲柱で道路外側にまで張り出して標識板を設置するくらい設置位置に関しては厳しい制約があるのですが、より規制が厳しくなる方でそのサイズで大丈夫でしょうか・・・。
001-022
京都市右京区・京都府道112号二条停車場嵐山線(三条通)
【東進上り線】太秦交差点
撮影:2013年3月
掲載:2020年3月
 大型乗用に対しての一方通行規制で逆走する側に「(306)大型乗用自動車等通行止め」が設置されています。
 この標識が設置されている路線は路線名の通り二条駅と嵐山を結ぶ路線で、観光バスによる通過を抑制する目的で天神川三条交差点(国道162号との交点)から嵐山までの3.4kmでの規制です。
001-023
京都市伏見区・京都府道202号中山稲荷線(第一軍道)
【西進下り線】師団街道方面
撮影:2015年11月
掲載:2020年3月
 龍谷大学深草キャンパス前の「第一軍道」では自転車レーンが設置されていますが、大学の搬入口で終点です。自転車はその先から歩道を通行することとなり、境界部として規制標識が設置されています。
 写真1枚目の方向に走ってきた自転車にとっては特に問題は無いのですが、写真4枚目の方向に走る自転車は自転車通行可の歩道が終わってしまう心折設計。自転車を降りるか道路を渡るかすれば良いのですが。

 
 
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