■滋賀県公安委員会設置Part4
道路標識調査ノート県別道路標識写真集>滋賀県公安委員会設置Part4
滋賀県公安委員会名義で設置され、滋賀県警が管理する道路標識を取り上げていきます。
オーバーハング式などで大型の標識板を用いたものは別途ページを設けています。
パート1つにつき50件程度のネタで行く方針です。

※サムネイル画像をクリックすると大きな画像が現れます。
長浜市・長浜市道
【北行】
掲載:2013年5月10日

長浜市街の住宅地で実施されている一方通行規制。周囲の施設を見る限り通学路安全対策が目的というより、抜け道利用の抑制といった方が良いかもしれません(結果的には通学路の安全対策にもなりますが)。
草津市・草津市道9907号笠山1号線
【北行下り線】草津JCT西側
差替・訂正:2013年5月10日

新名神の大津連絡路と名神との交差点である草津JCTの下に設置されています。写真一枚目の交差点では、前方に中央分離帯がある為、左折しかできません。
横に付属する「指定方向外進行禁止」の標識はラベルが付いておらず、公安委員会・警察が設置したものでは無いという可能性が高いです。腕木金具も妙に長く、違和感を感じます。
撮影:2009年9月 大津市道(滋賀県道15号真野途中線旧道)
大津市真野
県道真野途中線(現:国道477号線)の旧道に設置されている標識。旧道である為交通量が少ない道路であるが、抜け道としては利用されそうです。この標識の背には廃業したびわ湖タワーの「イーゴス108」観覧車が見えます。
撮影:2009年9月 大津市道(滋賀県道15号真野途中線旧道)
大津市真野
15の反対側に設置されたものは平成15年と比較的新しい道路標識。「イーゴス108」を見る方向に向けられたもの。
撮影:2009年7月
掲載:2010年1月1日
県道29号瀬田大石東線(夕照の道)
大津市稲津1丁目
平成20年度交換箇所。横断歩道を渡れば歩道や反対方向へのバス停があります。
新型の取付金具で取り付けられ、大幅な横ずらしが施されています。
瀬田川沿いを走る道路として交通量は結構多いです。
大津市・滋賀県道29号瀬田大石東線(夕照の道)
【北行上り線】彦根・近江大橋・瀬田方面
掲載:2010年1月1日 差替:2013年5月10日

瀬田川東岸道路に設置されている規制標識。この路線(r29)はこれより南側にはカーブが続く区間が存在するので、少し北から40km/h規制となっています。平成20年度に柱ごと更新されました。
甲賀市(旧:甲賀町)・甲賀市道
【東行】土山・大原ダム・油日神社方面
掲載:2013年5月10日

JR草津線を跨ぐ「五反田陸橋」の西側に三方向の道が延びる交差点があるのですが、この交差点が古臭い作りで未だに舗装の補修が行われていません。その為この横断歩道の標示にはかつての側線が今でも薄く残っています(方向によってははっきり残る)。
標識の設置はラベルから判断してだいたい15年から20年くらい前でしょうか。
米原市・米原市道
【北側歩道】
掲載:2013年5月10日

滋賀県内では歩行者の車道横断を禁ずる「横断禁止」の規制が少なく、米原駅前のこの区間と彦根市の区間以外は全て大津市内にあります。
米原駅西口からr329に至る中央分離帯付きの通りですが、交通量も少なく危険性も高くないのでは・・・?
草津市・草津市道6712号大路7号線
【南行下り線】
掲載:2013年5月10日

草津市の北中商店街(中山道)に入り込む路地道に設置。7時から20時は左方向への一方通行が実施され、14時から19時は車両の通行止め規制が行われるのですが、「指定方向外進行禁止」の補助標識では律儀に分けて表記してあります。

ここで「歩行者専用道路」の標識が用いられているのですが、他の方向では「自転車・歩行者専用道路」の標識が用いられています。ここで「自転車を除く」という補助標識があるので「自転車・歩行者専用道路」の標識と同じように思えますが、実はこの二つの標識では微妙に異なるところがあるのです。
「歩行者専用道路」の標識には特別に許可を受けた車両や補助標識で通行禁止規制の除外を受けた車両には徐行義務が課す効力がありますが、「自転車・歩行者専用道路」の場合は徐行の義務が課されないのです。
このことを念頭に「自転車・歩行者専用道路」から「歩行者専用道路」に切り替えている警察も存在します。でもここはそのことを念頭に入れているようには思えません(滋賀県公安委員会・滋賀県警の道路標識は他所と比べいい加減なところが多い)。
10
↑左側

↓右側
草津市・草津市道3808号宮町渋川線
【東行下り線】
掲載:2013年6月23日

9と同じ中山道の北中商店街で実施されている規制です。両側に標識が設置されているのはいいのですが、それぞれ本標識が違います。設置時期は同じなのにどうしてこうなったのか・・・。
11
草津市・滋賀県道143号下笠大路井線
【東行上り線】
掲載:2013年6月23日

写真から見て右折すれば10の標識が見られます。ここから先は三方向に7時から20時までの大型等の通行禁止規制が実施されています。そして、左方向から7時から20時までの一方通行規制が掛かっています。規制の実施が少し複雑で、ここでの規制標識類も複雑なものとなっています。「左折2輪を除く」といった表記は珍しい表記で、これも混乱を招く元としては否めません。
なお、この右側に以前は長方形型の可変標識が設置されていましたが、平成20年に老朽化で撤去されました。
12
大津市・大津市道中4214号線
【西行上り線】
掲載:2013年6月23日

オーバーハング式道路標識のページで紹介している、枠付きのオーバーハング式設置の「横断歩道」の後継となる標識。
近年、滋賀県警は横断歩道関連の標識には超高輝度の反射材を用いるようになり、視覚性が昔と比べて格段に向上しました。その為、仰々しいオーバーハング式設置の標識が要らなくなり、路側式として交換されています。
13
長浜市(旧:余呉町)・国道365号線
【南行下り線】関ヶ原・長浜市街・木之本方面
掲載:2013年6月23日

滋賀県最北部の中河内集落にて。国道365号がこの集落を走るのですが、集落内は少し狭くなりセンターラインが無くなるので最高速度制限が掛かります。この南にある椿坂集落でも同様に40km/hの最高速度制限が実施されています(なお、椿坂に関しては集落を迂回するバイパスがあるので交通量は殆ど無いままで残っている)。
14
野洲市・野洲市道
【南行】
掲載:2013年6月23日

JR琵琶湖線に沿って整備された歩行者用通路に設置。最初は当時の野洲町がこの標識を設置しましたが、後に公安委員会が設置することに。右側に設置されているのが野洲町が設置したものです。
15
米原市(旧:米原町)・米原市道
【北行】
掲載:2013年6月23日

ここを直進すると米原駅に行きます。住宅街の中に設置されており、駅方面に通り抜けする車両を抑制する為に設置されています。一方通行等はありません。
16
彦根市・彦根市道
【北行】
掲載:2013年7月31日

JR琵琶湖線沿いの市道を北上して、彦根駅の近くになったところで現れる標識です。ここを北進すると彦根駅の駅前広場となり、そのバスターミナルがあるので「バス・軽車両」以外の車両がここで左折を強いられます。
17
彦根市・彦根市道
【東行】
掲載:2013年7月31日

16と同じ交差点ですが、こちらは軽車両以外の車両が右折を強いられるのみで、バスが規制対象から外されていません。
「自転車も止まれ」の表示板がありますが、これは平成16年度に滋賀県各地で設置されたもので、その後は表示板形式での新設は見られません。平成23年度以降のシール型の方がお手軽で、破損のリスクも小さい為です。標識柱の左右に表示板がはみ出す為、通行する歩行者や自転車の支障になることも否定できません。
18
竜王町・滋賀県道166号小口川守線
【西行下り線】竜王町役場方面:川守交点西側
掲載:2013年7月31日

竜王町役場や図書館の前を通る中途半端な幅の県道に掛かる規制です。この県道路線の沿線には小学校や幼稚園があり、その安全対策に大型等の通行止め規制が登下校時に限って掛けられています。
19
草津市・草津市道6731号若竹2号線
【東行上り線】
掲載:2013年7月31日

草津駅東口周辺は道の本数が多く、その為一方通行規制が積極的に実施されています。この道もその一つです。右側にある歩道はマンション建設の際に整備されたもの。「軽車両を除く」の補助標識は接触によって曲がっていたので、一度交換されています。
20
大津市・大津市道幹1048号線
【東行下り線】
掲載:2013年7月31日

平成25年から新設され始めた「超高輝度反射材」を用いた「(326)一方通行」の標識です。大津市の都市計画によってこの市道が拡幅される予定で、建物が取り壊され拡幅予定地にはアスファルト舗装が暫定的に敷かれています。その仮設の舗装の分だけ一応は道幅が拡がり、逆走する車もあったのでしょう。この標識も暫定的に設置されました。
元々この規制は対象が「自動車(2輪を除く)」である為、この標識には補助標識が無く、規制と矛盾した内容となっています。
21
長浜市・市道
【南行】
掲載:2013年9月29日

 長浜の黒壁スクエアでは観光客が多く集まる日時に限定して商店街の通行止め規制が実施されています。ここを右折すれば土・日・休日の13時から19時までの「車両通行止め」規制が実施されています。
 この補助標識の内容ですが、この言葉遣いでは「土・日・休日は13時から19時、平日は終日」と規制実施時間を捉えることが出来そうで、あまり良い表記ではありません。
長浜市・市道
【北行】
掲載:2013年9月29日

 1の反対側です。ここを直進すれば二つに道が分かれるのですが、どちらも一方通行の出口で、自動車は13時から19時の間は引き返す以外選択肢がありません。
 ちなみに、この一方通行規制は対象車両が「自動車」と限定されているので、自動車以外の車両(例えば自転車)は逆走出来ます。「車両通行止め」に付属する補助標識には車両の種類を限定する記載が無く、車両全般が引き返さなければならない表記となっています(その上、ここを左折した先に設置されている「車両通行止め」の標識では規制対象車両が「自動車」となっているので、明らかに言葉足らずの補助標識です)。
22
大津市・国道161号
【西行下り線】:大津港口交点〜浜大津駅前交点
掲載:2013年9月29日

琵琶湖花火大会で珍しく国道161号が通行止めになっている時に撮影したものです。夜間撮影なので分かり難いのですが、どちらの標識・標示板も高輝度反射材を用いたものです。
「駐停車禁止」に「車輪止め」の標示板を取り付けるのは珍しいことではないでしょうか。この先京阪電鉄京津線の併用軌道がある為、罰則強化の目的で車輪止めを用いており、次の浜大津駅前交点で駐停車禁止規制から駐車禁止規制に切り替わります。
23
↑2012年2月◆2013年7月↓
草津市・市道3801号草津北山田港線
【東行】
掲載:2013年9月29日

幼稚園直近で、小中学校にも近い為、通学路となる狭い市道です。登校時間帯と下校時間帯の二回に渡り規制が実施されています。この本標識は退色による劣化が激しかった為、平成25年に交換されました。
↑北行◆南行↓
草津市・市道3801号草津北山田港線
【上下線】
掲載:2013年9月29日

滋賀県内では稀な地図式の「規制予告」です。ここでは曲がった先すぐが規制実施路である為、「指定方向外進行禁止」を用いても良いのですが、迂回路を示したいようでこのような標識が設置されています。
24
大津市・市道東4906号線
【東行】
掲載:2013年9月29日

大津市の瀬田萱野浦に新興住宅街が催され、その住宅街のメインストリートとなる2.0車線路が平成21年度から供用開始しています。
抜け道としては便利な道路となってしまい、通過する車も見られるようになりました。そこで、最高速度(40km/h)と駐車禁止が実施開始。平成25年度からは全ての、警察管轄の標識に超高輝度反射材を用いるよう指示されましたので、これにも超高輝度反射材が用いられています。
25
彦根市・滋賀県道2号大津能登川長浜線
【北行下り線】米原・彦根市街方面
掲載:2013年11月30日

この道路より西側(一枚目写真向かって左側)に集落内を走る旧道が走っており、この道路はそのバイパスです。
26
近江八幡市(旧:安土町)・滋賀県道201号安土西生来線
【西行上り線】さざなみ街道・安土駅方面
掲載:2013年11月30日

平成23年度に県内の標識に小型の自発光装置を設ける工事が行われましたが、ほとんどが「一時停止」を対象とした工事でした。その中で、一部の地域では横断歩道関連の標識でも自発光装置が設けられています。
27
甲賀市・国道477号(鈴鹿スカイライン)
【上り線】四日市・湯の山温泉方面
掲載:2013年11月30日

 昭和47年に有料道路と開通して以来、ずっとこの4規制を保っている鈴鹿スカイライン(の滋賀県側)。勾配もきつく、急なカーブが連続する為無茶な走行は出来ません。
 県内ではずっと坂が続くカーブの多い道路では「(314)はみ禁」と「(313)転回禁止」、「(323)最高速度」のトリプルでの規制が掛けられることが多く、それに「(315)駐停車禁止」の規制が掛かることが殆ど(例外としてr53のアセボ峠)です。特に「転回禁止」はよく都市部で実施される例を見かけますが、滋賀県に限っては都市部よりも山間部の規制の方が距離としては長いという特異な傾向を持ちます(交差点部での規制も少ない)。
 かつては片側1車線の橋梁部でもこの4規制が掛かるのを見かけましたが、その橋も片側2車線に拡幅されて駐停車禁止だけが残りました。
28
近江八幡市・市道
【南行】
掲載:2013年11月30日

滋賀県内では少数派の「最高速度(30km/h)」単独の背面板付標識板。
近江八幡市の駅前市街地を中心とした地域で、最高速度のみの区域規制が実施されました。滋賀県警は「駐車禁止」との区域規制を積極的に導入するので、これは少数派です。
29
高島市・滋賀県道558号高島大津線(旧:国道161号)
【南行下り線】大津・安曇川・新旭方面:饗庭交点南西
掲載:2013年11月30日

一時期だけ新設されていた自発光式の「横断歩道」です。平成21年に超高輝度反射材が導入され、新規設置は見られません。
30
湖南市・滋賀県道53号牧甲西線
【北行下り線】
掲載:2013年12月31日

信楽と三雲を結ぶ「アセボ峠」は前後でグネグネと急坂が続く県道です。なので「はみ禁」と「転回禁止」の規制が実施されています。滋賀県では都市部よりも山間部の方が「転回禁止」の実施例が多くあります(当ページの27も同様)。この道路には他にも「最高速度(40km/h)」が実施されています。
31
高島市・滋賀県道291号今津停車場線
【北行下り線】
掲載:2013年12月31日

主道路とは鋭角に合流する形の交差点に設置されています。規制が終わる際に「終わり」を付けた標識と一緒に横に張り出すという設置方法は県内で多く見られます。
32
彦根市・彦根市道
【西行】
掲載:2013年12月31日

今でも残る鉄板製の「指定方向外進行禁止」の標識です。左右を通る市道は一方通行規制が実施されているのですが、拡幅工事が現在進められているので、この標識もそろそろ見納めとなりそうです。そもそも、道路の拡幅を見越して標識を交換しなかったのでしょうか。
33
長浜市・滋賀県道2号大津能登川長浜線
【東行下り線】
掲載:2014年1月26日

長浜駅から延びる通りで、駐車違反者には車輪止めが施される区間です。滋賀県では駅前通りでの実施が多いこの規制ですが、新たに施行される例はありません。
早速この標識の後ろには駐車違反と思しき車が・・・。しかも駐停車禁止の横断歩道に重なるように止めている為、駐車違反としてはやや悪質です。
34
大津市・市道
【北行】
掲載:2014年1月26日

一方通行の出口に設置されており、対象車両や時間を示す補助標識は省略されています。縦型の一方通行は少数派で、それが鉄板製となるかなり珍しいものです。滋賀県が用いる反射材は青色の退色も大して目立たない為に交換が遅れたのですが、鉄板製で見るのはかなり稀。
35
草津市・滋賀県道142号草津停車場線
【東行下り線】
掲載:2014年1月26日

2車線の道ながら、草津駅から数百メートルの区間が一方通行のr142。この南側には駅へのアクセスに向いている市道があり、この二本の道路で草津駅と国道1号を結ぶ交通を為しています。
元々ここの一方通行は対象車両を「自動車(2輪を除く)」として規制を実施されていましたが、平成23年度に規制が変更されて写真のようになりました。この標識は規制変更時に新設した標識です。この手前も一方通行となっていますが、これは全車両が対象となったもので自転車も逆走できません。
36
大津市・国道477号(琵琶湖大橋有料道路)
【東行上り線】
掲載:2014年3月17日

平成25年度の工事で設置された「駐停車禁止(315)」で、以前は拡大サイズの内照式のものが取り付けられていました。この内照式のものは琵琶湖大橋が4車線になったとき(1994年)からあったもので、退色が激しく視認性がかなり劣っていました。
37
竜王町・町道
【西行】
掲載:2014年3月17日

左折禁止を表す標識であり、狭いガードがあるので一方通行が掛かっています。補助標識のテープが貼ってある部分にはかつて「一方通行」と書かれていました。
38
甲賀市・市道
【北行】
掲載:2014年3月17日

「最高速度(40km/h)」には珍しく「車両進入禁止」が併設されています。これはこの先の市道の道幅が著しく狭いからではなく、学校施設が並ぶから交通を抑制する目的でしょう。それの証拠のように実施時間が朝の2時間に限られています。
写真1枚目の反対方向には国道422号が走っており、流入による危険性増大の予測は容易です。
39
大津市・国道161号(西近江路)
【北行上り線】
掲載:2014年3月17日

高島市との境界を前にして、旧道との分岐があります。その分岐を境に最高速度とオレンジラインの区間が無くなり、「終点標識」(規制の終了を示す標識)がここで設置されています。
色あせが酷い標識だった為、平成25年度の更新工事で本標識は交換されました。
40
東近江市・市道
【南行】
掲載:2014年3月17日

平成25年度交換。腕木金具を用いた規制標識です。交換される前も同じ形式でしたが、不安定な状態でした。

道路標識調査ノート県別道路標識写真集>滋賀県公安委員会設置Part4
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