■東京都公安委員会設置道路標識Part1 | ||
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道路標識調査ノート>設置者別道路標識写真集>【13東京都】東京都公安委設置Part1 | ||
東京都公安委員会や警視庁が設置した道路標識を取り上げます。 一定量の画像が溜まった場合はPart2と順次作成する予定です。 ※サムネイル画像をクリックすると大きな画像が現れます。 |
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↑2009年8月◆2013年8月↓ |
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豊島区・区道 【西行】 |
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掲載:2013年8月30日 警視庁や東京都公安委員会が設置する道路標識の特徴としてまず挙げられるのが、更新周期の早さです。全国的に公安委員会や警察が設置する標識は10年から15年で更新するという方針が建前ですが、実際は事故による破損や規制変更が無い限り15年以上使われることはざらにあります。これは現在の日本の財政難を端的に表したものと言えるでしょう。確かに15年以上も設置されている標識でもまだまだ使えそうなものはたくさんありますが・・・。 近年になってから「超高輝度反射材」を用いた道路標識が設置され始めました。他府県では特定の種類の標識に限定するなどもありますが、東京都では新規設置される道路標識なら全てにこの新しい反射材が用いられます。 |
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中央区・区道 【南行】 |
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掲載:2013年8月30日 東京都は都内全域にわたって狭い路地道の割合が高く、縮小標識板(ミニサイズの標識板)の設置例を頻繁に見かけます。 交差する道路が一方通行路で、その規制を示す「指定方向外進行禁止」の標識が設置される場合は「一方通行 →」の表記が付け加えられます。これも東京都ならではの特徴です(他にも北海道などでも同様の補助標識を設置する例あり)。 |
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品川区・区道 【北行】 |
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掲載:2013年8月30日 東京都内では「自転車および歩行者専用道路」の標識板の多くが、「歩行者専用道路」に交換されました。歩道上で自転車の通行可を示すもの以外は交換されてしまったのです。 これは「歩行者専用道路」の標識には歩行者以外の通行を禁ずる以外にも、補助標識や許可証によって規制の対象から除外された車両に徐行の義務を課す効果があります。しかし、「自転車および・・・」にはその徐行義務を課す効用がありません。その為、2009年頃から交換が進み、今では |
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港区・国道1号 【南行上り線】日本橋・桜田門方面:慶大正門前→三田2交点 |
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掲載:2013年8月30日 東京都の標識は腕木金具を多用する傾向にあります。転回禁止と駐車禁止では規制が違うので、別々のポールに取り付けて標識板が取付けられています。 |
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千代田区・国道1号 【西側歩道】 |
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掲載:2013年8月30日 都心部は交通量のある多車線の道路が多く、どこでもこの標識が見られます。東京都でのこの標識の特徴は、他県には見られる「わたるな」の表記が見られないことです。標識だけで十分車道の横断が出来ないと分かりますので、いちいち要らないのでしょう。なお、東京都ではLEDで点滅するタイプのものも見られます。 |
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豊島区・区道 【北行】駒込駅前広場 |
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掲載:2013年8月30日 区道が駅前広場に差し込むようにあり、この広場が時計回りの一方通行となっているのでここで左折するしかありません。標識番号シールは、現在は黒色のものが採用されていますが、かつては緑色のものでした。 |
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豊島区・区道 【北行】 |
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掲載:2014年1月26日 場所は池袋の繁華街の入口です。「歩行者専用道路」の標識でありながら、「自転車を除く」と補助標識が取り付けられていますが、これは自転車に徐行義務を課す為。 繁華街は休日に主に賑わう為、規制時間が土・日・休日に限定されています。 |
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文京区・区道 【西行】 |
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掲載:2014年1月26日 東京都では交差点の手前に「一時停止」や「指定方向外進行禁止」の標識の他に、通行止め関連の標識を設ける例を多々見かけます。しかし、ここで大貨が通れないと言っても引き返す術がないと思うのですが・・・。 現存数が減ってきている車両通行禁止目的の「自転車・歩行者専用道路」があります。 |
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港区・東京都道302号新宿両国線 【東行下り線】神保町交点西側 |
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掲載:2014年1月26日 自転車歩道通行可を目的にした「自転車・歩行者専用道路」の標識には通常「自転車歩道通行可」と書かれた補助標識が取り付けられるのですが、ここでは「歩行者優先」となっています。確かに歩道上は歩行者が優先で、それの啓発を目的で設置した補助標識でしょう。 |
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港区・東京都道415号高輪麻布線 【北行下り線】 |
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掲載:2014年1月26日 都心では見かける機会が多い9時から19時が対象の「時間制限駐車区間」です。南の古川橋交点から北の一の橋交点まで上下線で写真にある二規制が実施されています。 |
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八王子市・市道 【西進】谷野街道入口南 |
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掲載:2017年6月 「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」の規制予告です。青色をしたトラックの図柄が描かれているのが面白い点。 東京都ではこの「特定の最大積載量・・・」による規制が多く、このような規制予告標識が多くみられます。 |
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多摩市・市道 【西進】 |
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掲載:2017年6月 ラウンドアバウトが近い場所には「環状の交差点における右回り通行」の規制予告を取り付けることが推奨されています。そこで、手前の交差点の「一時停止」の裏側に腕木金具を用いて「規制予告」が取り付けられています。 |
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多摩市・市道 【東進】 |
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掲載:2017年6月 東京都内で初めて「ラウンドアバウト」として運用が開始された交差点です。在京メディアにとって格好の取材ネタともなった交差点。従来は「一方通行」規制が実施されていましたが、「環状の交差点における右回り通行」による交通規制に変更されました。 ラウンドアバウト内は駐停車が禁止されていますが、この交差点にはバス停が存在します。また、「一時停止」が各流入口に存在します。このようにして、通常のラウンドアバウトと比べてもイレギュラーな交差点となっています。 |
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文京区・区道 【南進】御茶ノ水方面 |
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掲載:2017年6月 夜間に交通量が著しく減少する信号交差点において、時間帯に応じて閃光現示(点滅信号)を実施する例は全国的に多くみられます。東京都においては、このような制御を実施する交差点には「夜間点滅式」の標示板を設けます。 (なお、夜間点滅式の信号交差点では事故が増加する傾向にあったという雑誌「交通工学」に掲載されています。そのため、こうした制御を実施するのに躊躇う警察も存在することでしょう) |
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八王子市・国道16号(東京環状) 【北進】さいたま・川越・八王子IC方面:谷野街道入口南 |
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掲載:2017年6月 警視庁管内では時差式信号の標示板にゼブラのデザインをした標示板を用いています。時差式信号を象徴するデザインとして交通工学研究会著「交通信号の手引き」でも載っている記号ですが、採用されているのは東京と石川だけです。 |
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江東区・東京都道465号深川吾嬬町線 【東側】江東区役所前 |
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警視庁が管轄する東京都内の道路では至る所で横断禁止規制が実施されています。そのため、横断禁止の標識を頻繁に見かけますが、中には自発光式の横断禁止も設置されています。写真は2014年設置の積水樹脂製の標識板。 | ||
千代田区・国道246号 【北進】 |
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千代田区は日本の中枢を担う施設が多く、交通規制がそれらの施設に関係する車両を除外するように指定されていることが少なくありません。写真は首相官邸の入口にあたる交差点です。 | ||
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