■福島県公安委員会設置道路標識Part1 |
道路標識調査ノート>設置者別道路標識写真集>【07福島県】福島県公安委員会設置Part1 |
・対象:福島県公安委員会が設置、福島県警が管理・取締を行う道路標識 ※各画像をクリックすると大きな画像が現れます。 |
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福島市・県道3号福島飯坂線 【西進】福島市街・国道13号方面 |
掲載:2017年6月 | |
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福島市・県道3号福島飯坂線 【北進】飯坂方面 |
掲載:2017年6月 | |
多雪地帯において「停止線」の標識が設置される例はありますが、少なくとも福島県ではそのような理由での設置は行っていません。 写真の場合は、交差点と停止線の位置が離れすぎているから設置していると推測できます。 |
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福島市・県道3号福島飯坂線 【北進】飯坂方面 |
掲載:2017年6月 | |
「普通自転車通行可」として「自転車及び歩行者専用」の標識が用いられている例。福島県においては「両面に設置する」といった設置方法の他、片面に設置するといった方法も見られます。 | ||
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郡山市・県道17号郡山停車場線 【北進】福島・二本松・郡山駅方面 |
掲載:2017年6月 | |
この県道17号は国道4号の旧道で、郡山市にとっては南北軸を貫く幹線道路です。すなわち交通量が多い道路でありますが、いかんせん市街地に近づかなければ車線数が増えません。 この交差点では右折車線が設置できず、右折禁止規制が実施されています。標識だけは強制力に劣ると判断されたのか、柱に「右折禁止」の標示を設けて規制を強調をしています。 |
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郡山市・県道17号郡山停車場線 【北進】福島・二本松・郡山駅方面 |
掲載:2017年6月 | |
元々、このオーバーハング柱には可変標識が設けられていました。2011年(平成23年)度の標識工事によって可変式標識から固定式標識に変更となり、写真のようになっています。 写真をご覧の通り、「専用通行帯」の標識では特殊な背面板付きの標識板が採用されています。これは景観に考慮してのことでしょう。本標識と補助標識を分離したものを設置した場合、取付金具によって不細工な恰好となります。そのための背面板です。 |
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福島市・市道 【北進】 |
掲載:2017年6月 | |
「一時停止」の標識は自転車にも停止の義務があります。しかし、実際の遵守状況は自動車と比べると低いことが予想されます そのため、警察によっては「一時停止」の標識に「自転車も止まれ」のシールや標識板を設置します。福島県では標識板を設置して対応しています。 |
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