■宮城県公安委員会設置道路標識Part1 |
道路標識調査ノート>設置者別道路標識写真集>【04宮城県】公安委員会設置Part1 |
・対象:宮城県公安委員会が設置、宮城県警が管理・取締を行う道路標識 ※各画像をクリックすると大きな画像が現れます。 |
001-001 | ||
仙台市青葉区・国道45号 【東進】松島方面 |
掲載:2021年10月28日 | |
宮城県内では信号柱に2枚の拡大標識板を取り付けることが多く、その時に梯子型の金具が用いられます。 この道路は国道45号で仙台市内の主要幹線道路。交通量が多い市街地の道路の為40km/h規制が敷かれています。 |
||
001-002 | ||
白石市・市道 【市道】 |
撮影:2021年5月 掲載:2021年10月28日 |
|
宮城県公安委員会が設置する道路標識では令和2年度から全ての標識に対して超高輝度の反射シートを使うようになった模様。「一時停止」のみならず「車両(組合せ)通行止め」の標識も鮮やかな赤色をしています。 そして、従来から宮城県内では通行止め関係の標識に「始まり」や「終わり」の区間を示す補助標識を取り付けています。かつては「区間内」の補助標識も取り付けられていました。他所の都道府県では特別な事情が無い限り取り付けません。 |
||
001-003 | ||
仙台市青葉区・国道46号 【西進】 |
掲載:2021年10月28日 | |
原付は ・3以上の車両通行帯 ・交通整理が行われている ・規制標識「原動機付自転車の右折方法(小回り)」が設置されていない 場合は交差点を二段階右折しなければなりません。 この交差点では3以上通行帯がある信号交差点で、原付の二段階右折をしなければならない要件が揃っています。そのため、写真にある「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識は不必要です。それにも関わらず、広報を目的とした設置が宮城県ではよく見られます。同様の設置は他にも岐阜県や佐賀県でも見られます(兵庫県では標識を四角形にして法定外の看板としている)。 |
||
001-004 | ||
白石市・市道 【南進】 |
掲載:2021年10月28日 | |
横切る道路は上下線に自転車通行帯を設けた2車線の道路。学校に近い地区で歩行者交通量が多く見込まれます。「一時停止」と「横断歩道」の両方を自発光式道路標識にした強力な事故対策が行われています(ただし、路面標示は一般的)。 写真の標識は積水樹脂製の自発光標識ですが、宮城県内では他のメーカーの自発光標識も納入されています(都道府県によってはメーカーが実質固定されていることがある)。 |
||
001-005 | ||
仙台市青葉区・市道 【東進】 |
掲載:2021年10月28日 | |
宮城県の標識は東京都に倣った部分が見られ、「一方通行路 →」の補助標識を取り付けるのもその一例。令和3年度現在はこの補助標識の新設は行わていません。 | ||
001-006 | ||
石巻市・宮城県道6号石巻停車場線 【北進】 |
掲載:2021年10月28日 | |
宮城県警石巻警察署管内に多い「平行駐車」の標識。石巻市周辺を除けば福井県敦賀市に4ヶ所設置されるのみです(2021年現在)。 道路順走側から見えるようにのみならず反対側からも見えるようになっているのが特徴。自転車駐輪場用の標識を含めて宮城県では良く見かける設置方法ですが、この設置方法では逆からも駐車できると見なせます。 |
||
001-007 | ||
大崎市・市道 |
掲載:2021年10月28日 | |
大崎市の生活道路にて。周辺には学校施設があり、一方通行により交通の安全が図られています。 写真1枚目の右方向は通学・通園時間帯である7:30-9:00は右折禁止で、その時間以外も一方通行を逆走する格好となるため直進禁止。補助標識(下の指定方向外進行禁止)では律儀に時間を指定するのではなく、「上記以外の時間」としています。当然この表記は「上記」にあたる補助標識が無ければ無効です。 |
||
001-008 | ||
仙台市泉区・市道 【西進】 |
掲載:2021年10月28日 | |
国道4号下り線から将監トンネル側道の入口に設置。「一方通行」が道路手前に設置され、少しイレギュラーな設置法です。 宮城県公安委員会が設置する標識では、対象車両が車両全般に及ぶ場合は強調の目的で「全車両」の補助標識が取り付けられることがあります。平成初期以前までに設置された標識で多かったのですが、令和以降も必要がある場合は取り付けられる模様。 |
||
道路標識調査ノート>設置者別道路標識写真集>【04宮城県】公安委員会設置Part1 |