■【設置者別】岩手県公安委員会Part1

道路標識調査ノート県別道路標識写真集>【03岩手県】公安委員会設置Part1
 
 

・対象:岩手県公安委員会が設置、岩手県警が管理・取締を行う道路標識
・最終更新日:2015年1月31日

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001-001
北上市・市道
【西行】方面・目印
撮影:2014年8月
掲載:2015年1月31日
岩手県内で設置される「駐車禁止」には、「自動車(二輪を除く)」の補助標識が附置されます。
001-002
一関市・国道342号
【東行】国道4号方面:一関IC
撮影:2014年8月
掲載:2015年1月31日
こちらは一関ICから市街地へ向かう幹線国道に設置されている大型板の標識。岩手県の場合、別々の規制標識であっても柱を一本に繋げることが通例です。
001-003
盛岡市・市道
【北行】
撮影:2014年8月
掲載:2015年1月31日
大型車両の規制を実施する場合、岩手県公安委員会は、「大特」を規制から除外したためか「車両通行止め」を用います。ただし、「大型貨物自動車等通行止め」で補助標識に「大型・特定中型」を取り付けても規制としては同じ効力です。
盛岡市・市道
【南行】
撮影:2014年8月
掲載:2015年1月31日
 上の反対側にある標識です。
 岩手県では自動車を遮断する目的での規制にも「車両通行止め」を用いることがあります。そのような背景から考えても、混同を防ぐ為に「大型貨物自動車等通行止め」を用いるべきです。
 なお、岩手県公安委員会が設置する標識は柱は防腐メッキが塗られるだけです(最もメジャーなのが白色を塗ること)。
001-004
盛岡市・国道4号
【位置】青森・二戸・岩手町方面
撮影:2014年8月
掲載:2015年1月31日
 右折は一方通行路の出口で入れないために「指定方向外進行禁止」が設置されています。
 「シルバーゾーン」の標識がありますが、これは標識令では定められていない「法定外標識」です。このような法定外標識を公安委員会が設置することは少数派です(他にも静岡県「いたわりゾーン」などがありますが、設置しない公安委員会の方が多い)。
001-005
市町村・国道4号
【位置】青森・盛岡・花巻方面・目印
撮影:2014年8月
掲載:2015年1月31日
 004は逆L型柱で設置されていましたが、こちらはテーパーポールで設置されています。岩手県はテーパーポールから逆L字型柱に切り替えた県の一つなのかもしれません(同様の県が滋賀県と沖縄県)。
001-006
奥州市・市道
【西行】方面・目印
撮影:2014年8月
掲載:2015年1月31日
 道路上に標識柱を建てれば、景観に悪影響を及ぼすことが多々あります。また、道路を通行する上で邪魔になることもあります。なので、道路上に標識柱を多く建てないのが理想です。
 この標識の場合、「駐車禁止」を両面に設置しています。実にコンパクト!
001-007
盛岡市・市道
【西行】盛岡駅方面
撮影:2014年8月
掲載:2015年1月31日
 この周辺は、北側には官庁街が広がり、西側には繁華街があるような場所です。そのため、駐車に関する様々な制約が緩和されています。
 「時間制限駐車時間」は10時から20時までの規制です。この区間では可変標識を用いた規制になっています。一般的には60分間の制限ですが、ここでは40分の制限となっています。
 この時間制限駐車時間の規制が実施されていない時は「タクシー・運転代行車」の駐車が許可されています。繁華街ということで夜まで酒を飲みかわす人が多いのでしょうか。また、仕入作業が多い朝の4時間も貨物に限定して駐車が許可されています。
001-008
大船渡市・国道45号
【南進】仙台・気仙沼・陸前高田方面
撮影:2015年5月
掲載:2017年1月
 大船渡ICから1つ北(青森側)の信号交差点です。「時差式信号」の標示板はL字型に折り曲げた板を用いたもので、信号灯器に直接取り付ける形態を取っています。
001-009
盛岡市・市道
【北進】
撮影:2014年8月
掲載:2017年1月
 道路交通法によれば、一方通行路であっても道路向かって右側に車両を停車・駐車することはできません。そこで一方通行路で右側にも車両を停車・駐車できるようにしたい場合に「停車可」や「駐車可」の標識が設置されます。特に「停車可」の標識はそのためにあるような標識で、左側に設置されることは基本的にはありません(大阪に最近設置されたが)。

 写真は道路右側での駐車を許可するために設けられた「駐車可」の標識と、「一方通行」の標識。「駐車可」とその補助標識は昭和50年に設置された鉄製の古い標識で、多分撤去し忘れたもの。なお、一番下の空白と思われるものは「区間内」を示す矢印が退色したものです。
 「指定車・許可車」と限定している点が不可解な点です。道路沿線に住居を構えたドライバーの車両を止めさせる目的であっても、本来道路交通法や車庫法によって公道を車庫代わりに利用することは許されないのです。それとも除雪車専用でしょうか。
001-010
大船渡市・県道38号大船渡広田陸前高田線
【南進】碁石海岸方面
撮影:2015年5月
掲載:2017年1月
 岩手県警・岩手県公安委員会は写真のような両面設置の標識を多く設置します。上下線に標識を1つずつ配置するより、このように1つの柱に集約した方が経済に優れています。

 
 
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